ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

製造業ニュース関連サイト 2選

① MONOist

monoist.atmarkit.co.jp

 

メルマガ登録が必要ですが、

製造業全般の特集記事が読めてGOOD

<IoTがもたらす製造業の革新>シリーズってのもあって、

「とりあえずAI調べてよ」みたいなリクエストで調査するときの

とっかかりになります

 

経済産業省 審議会関連

www.meti.go.jp

 

新着の「○○検討委員会」みたいのが

リストでずらーっと出てきます。

特許法の制度関連でもちらほら出てくるほか、

政策がらみのビジネストレンドをいち早くキャッチできるのかなと

 

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(べんきょ)

弁理士試験の願書も届いたので、

勉強も尻に火が点いた。。

 

いい感じにランダムに

全体を網羅的に抜けモレチェックしていきたいということで、

論文試験の特許庁公表論点を活用。

 

R2Ⅰ

1,新規性喪失の例外の規定の適用

30条自体はテンプレですが、青本読み直して改正経緯とかって意外と盲点であった。

例えば、「新規性喪失の例外は進歩性喪失の例外でもある(M先生)」ですが、

これはH11改正によるもので、(29条の)同項「及び同条第二項」と明記された。

他にも、

・受ける権利を有する者の行為に起因する公知の限定列挙の削除(H23改正)
・PLTに基づく救済(H26改正) 

・グレースペリオド延長(H30改正)など。

比較的若い改正は、趣旨問題で狙われるといいますからね


2,パリ条約による優先権

パリ4条A~I。

「パリ条約講和」という辞書みたいな本があって優先権だけで50ページ近く…

優先権はパリ条約の要、てのはその通りなのでしょうが。。枝葉も多い。。

予備校の先生は、これは読まなくていい本、ておっしゃってましたが分かる気がする

というわけで、条約は、まあ条文ベースで足りると思ってますが、

対応する国内法規がわかると良いと思っていて、四法対照が便利です。

・優先権主張の手続(43条)ーパリD(1)は勿論ですが、

・出願日認定要件(38条の2)ーパリ4A(3) も。

あと、パリB(4)で優先権を生じない先願のパターン(=その後願を基礎にしてもセーフになりうる)もcheck


3,外国語特許出願を「他の特許出願」とする特許法第 29 条の2の適用

外国語特許出願=PCT出願で外国語で書いてあるやーつ
というわけで、29の2の特例の184シリーズで

国際公開が要件(184条の13)翻訳文未提出で取り下げ擬制は除く(184条の4第3項等、184条の13)という
他にも論点あったっけ…あ、基準日か。国際出願日等(184の3第1項)


4,外国語特許出願における誤訳訂正

184条の12。

所定の手続(184条の5)、手数料(195条)、翻訳文提出(184条の4第1項、同条第4項)+国内処理基準時経過!

 

184シリーズ、まだ理解がフワっとしておる…

最近出てないよ、と予備校で言われまくっとった矢先に論文で出たので、

くわばら、くわばら。