ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

契約

特許法の存在を意識する機会のひとつが、

契約書の検討してるとき。

(といっても、まだ会議に同席するレベルの関与だけど)

 

契約の特段の定めがある場合を除いて、

というやつ。

その特段の定めを考えるという。

 

実施権(…ライセンス条項)の考えは

もろに特許法特有の考え方が前面にでてくる感じ。

 

ことさら特許法に限らず、

NDAやら共同開発契約において、

免責事項については民法の話になるので法務マターだったりするも、

契約法務の基本は押さえておいたほうがいいなあと思う(できてない)

 

総じて言えるのは、

紛争予防とかリスクヘッジを踏まえた交渉事の世界だなあと思う。

いわゆる折衝。

取引相手との関係性も影響するので、

文面だけでなく、実情がどうなってるか嗅ぎ分けるの大事。

 

私的自治の範囲でどうにもならなくなる事態になると、

(たとえば利用発明の実施権がらみで、裁定とか使える法制度はあるものの)

そうなったらビジネスの関係性としては終わってしまうだろう、ということで…

あくまでも転ばぬ先の杖なんだろうなあと思います

 

資格持ってると自信もって言えたり、

なにかと発言に説得力出そうな分野でもありますね