契約
特許法の存在を意識する機会のひとつが、
契約書の検討してるとき。
(といっても、まだ会議に同席するレベルの関与だけど)
契約の特段の定めがある場合を除いて、
というやつ。
その特段の定めを考えるという。
実施権(…ライセンス条項)の考えは
もろに特許法特有の考え方が前面にでてくる感じ。
ことさら特許法に限らず、
NDAやら共同開発契約において、
免責事項については民法の話になるので法務マターだったりするも、
契約法務の基本は押さえておいたほうがいいなあと思う(できてない)
総じて言えるのは、
紛争予防とかリスクヘッジを踏まえた交渉事の世界だなあと思う。
いわゆる折衝。
取引相手との関係性も影響するので、
文面だけでなく、実情がどうなってるか嗅ぎ分けるの大事。
私的自治の範囲でどうにもならなくなる事態になると、
(たとえば利用発明の実施権がらみで、裁定とか使える法制度はあるものの)
そうなったらビジネスの関係性としては終わってしまうだろう、ということで…
あくまでも転ばぬ先の杖なんだろうなあと思います
資格持ってると自信もって言えたり、
なにかと発言に説得力出そうな分野でもありますね