ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

0207 Jplatpatと特許原簿の関係-商用DBはこの辺り補ってほしいかも

荷造りに消えた一日。

まえから気になってたことを書き留めておく。

 

Jplatpatで、

あきらかに存続期間満了の案件が、次回納付日云々という記載になってる現象がある。

2,3か月前には出願日から20年経過してるようなやつ。

特許原簿からの転記でラグが出ているのか?

(下線部は筆者)

 

特許登録令 施行規則:

(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条第一項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。
 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。
 第一条の三第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
 前条の規定は、前項において準用する第一条の三第三項の目録に準用する。

 

特許法

第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

 

通常の審査経過データは、特許庁処理後に表示とFAQにもあり、

それなりにタイムリーだと感じるが…(No40.41)

https://www.inpit.go.jp/content/100867661.pdf

 

原簿登録マストな項目(特許法27条)については、

原簿をもって真正なデータとするのでラグが避けられないのだろうか。

 

消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。(施規27条)

が曲者な気がする。特定期間の消滅案件をごそっと纏めて入力しているのか?

 

引っ越し終わったら、ヘルプデスクに聞いてみよう。

我ながら、めんどうなユーザだな…(´・ω・`)

 

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これに付随して、

庁データのAPIで審査経過連携するような管理システム等も

いくつか登場してきているようだけれど、上記のラグは不可避とすれば、

 

商用DBのベンダーは「参考情報」としてでいいので、

最終処分を率先して「消えてまっせ」とお知らせ&データとしても提供してほしいな…

未審査請求での取り下げ、拒絶査定の承服、についても然り。

 

自社で期限管理してて、Jplatpat上

「あれ?これ生きてる可能性あんの?そんなはずは…」

と不安になる人、自分含め多そう。

そもそもJplatpatはステータス情報わかりにくいもんね。○×もつかないし。

手堅いお役所仕事