ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

試験勉強メモ 短答でも主客時手効


要件(主体/客体/時期/手続)
効果
(+趣旨、判例

を意識しないさいと論文ではよく言われるが、

短答でも、この主客時手効を意識すると良さげなことに気付いた。

たとえば、

R2 短答 設問5 <>は筆者付す

(ィ)確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋するこ
とができる。
→〇 準特120条の8  カテゴリ:効果

(ロ) 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができな
いときは、その理由がなくなった日から 14 日(在外者にあっては、2月)以内であって
も<再審の理由を知った日から>6月を超えるとその請求をすることができない。

→× 特173条2項 その期間の経過後 カテゴリ:時期

(ハ) 確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求
項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の
確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。

→〇 準特155条1項,3項 カテゴリ:効果

(ニ) 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特
許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。
→× 特174条1項 青本 審決の対象変更は妥当でない カテゴリ:趣旨

(ホ) 特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、
三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効に
すべき旨の審決が確定してから<再審によって回復するまでの期間>における実施が侵害と
なることはない。

→× 特175条2項1号 再審の請求の登録前 カテゴリ:時期

という感じで、
設問ポイントのカテゴリが主客時手効(+趣旨、判例)に分けられると思っていて、
これを使うと設問のバリエーションも自分でいろいろ考えて対策ができそう。

ex 設問バリエーション
(イ) 審判官は… →× カテゴリ:主体(?)
(ロ) 正当理由により…× カテゴリ:手続
(ハ) 決定確定後…× カテゴリ:時期
(ホ) 第三者が知りながら…× カテゴリ:手続

のような感じ。
過去問でよく聞かれる条文は、バリエーションに対応できるようにしたい。


ところで、再審って実務では殆ど使わないシリーズな疑惑…(˘ω˘)