それって却下?その2
もはや、当ブログは個人用のメモと化しています。
分析とかも気が向いたらやっていく。。
最近の悩み、本棚が足りません。
左上から、理工系、人文系、知財、ビジネス、サブカル、情報・PC系、語学。
あと、いい椅子欲しいです。
また弁理士試験の話。
クレーム未添付でも
ワンチャン、却下ではないのでは?という根拠がひとつ見つかった
出典は方式審査便覧
15.20不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い
1. 出願 手続 の却 下
願書 及び その 添付 書 類が 、次 に掲 げる 事 項に 該当 する 場合 に は、 …却 下す る もの とす る…
*H24時点
(8)明細書及び特許請求の範囲を添付しないで特許出願をしたとき又は明細
書及び特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を記載した書面を添
付 し な い で 外 国 語 書 面 出 願 を し た と き 。( 特 3 6 条 2 項 、3 6 条 の 2 第 1 項 )
→この時点では、クレームなければ却下というのが明記
*H27時点
→同記載が削除されている?!
やはり、PLTに合わせたのでは…。
というわけで、
短答インチキ作問:
枝1:
特許請求の範囲を添付しないでした特許出願は、いかなる場合でも18条の2第1項の規定で却下される。
→× 38の2でクレーム未添付を除く規定がないので、
少なくとも出願日は認定される?(その後どうなるかはわからん…)
枝2:
明細書を添付しないでした特許出願は、18条の2第1項の規定で却下される。
→〇 38の2で明細書未添付は救済規定から除かれている
という現時点の結論。(自信はない)
細かっ。
オタクかよ…
あんま些細なことに拘ってると合格が遠のくので、
ほどほどにしておこう( ˘ω˘ )