商標よもやま 早期審査は悩ましい?
あくまで一般論です、所属組織とは関係ありません
商標登録出願について、
早期審査をかけるのが主流になっているそうです
(これ自体が特許事務所の営業トークなのかは謎)
審査はたしかに後ろが詰まっているようで、
13か月待ちとかざらになる、
そうするとタイムリーさが要求される商標の世界ではなにかと具合が悪い
先行して実施開始している場合などは、なおさら。
で、一方、早期審査のデメリットというのがあって、
指定商品役務の記載が、定型のモノしか使えない縛りが生じる。
これはどういう意味かというと、上位概念で出願せざるを得ない。
そうすると、先登録との同一類似で拒絶されやすくなることを意味する。
たとえるなら、
自社としては「三つ又フォーク」みたいな特殊形状のものだけ取れればいいのに、
「食器」という大きな枠で出願せざるを得ない
で、三つ又フォークに☆マークでも付そうものなら、
C●N☆DOの先登録とぶつかってアウト、みたいな。あくまでイメージです
(※まあ結局、上位下位概念だと
商品役務の類似が生じてどのみち難しいケースもありそうだけど・・・
どのくらいハードルが変わるのかは実感がわかない)
というわけで、
通常審査で比較的自由度を確保しつつ手堅く権利化していくか、
早期審査でスピードと引き換えに自由度をある程度失うか、
みたいなトレードオフが生じるのかと感じた。
自身はtoB の製造業なんで、
商標はどちらかというとサブ業務なのですが、まあ何かとおもろいです。商標
あとは、
今日はずっと特許調査やらせていただいていました。明日、報告です。