ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

0524進捗

弁理士試験勉強 論点リスト化進捗
         
P 573 / 1263 45.4%
U 14 / 75 18.7%
D 26 / 208 12.5%
T 107 / 509 21.0%
J 14 / 303 4.6%
C 103 / 641 16.1%
F 23 / 321 7.2%
today 860      
yesterday 800      
+ 60      
total 860 / 3320 25.9%
         
P特許U実案D意匠T商標
J条約C著作F不競
         
※主は無資格者につき情報の信ぴょう性を保証しません

 

やっと全体1/4まできた

特許法もうすぐ半分

 

分割/

 

・分割出願は拡大先願の地位が無いので、先願地位確保したければクレームアップ

 

・手続き簡素化=分割出願同時に書面提出擬制

 優先権関係 国優、パリ優、パリ例優

 

🐤下記、理解がふわっとしているので確認必要

・新規性喪失の例外は、「手続き簡素化の対象」ではある

 →30-3手続きは書面提出擬制の恩恵をうけられる。

・しかし、<出願時>要件については遡及効の例外。これは手続き時間確保

※LECレジュメ…

下手に遡及させると、原出願30-3なし→分割出願(新たな出願)30-3 が不可に。

→行為に起因する公知30-2 の場合、公開日1年内に分割出願&新喪例OK 手引き5.2