三輪車と法律解釈
公園に『車両乗り入れ禁止』
て書いた看板が立ててあったとして、
じゃあ三輪車も禁止なんですね〜
て揚げ足とるのは常識的にはアホだが、
この手の問題って法律の文言解釈では
しばしば起きるよねという話
A→B
a⊂A
ゆえに、B
A要件
B効果
ていう図式で、
a(三輪車)はA(車両)て、言われると、
いやホンマかいな。となる。
逆に、馬なら乗り入れていいよね?
とかいうヤツも現れたときに、
どう反論するかという問題もある。
回避策としては、
この法律で車両とは、自動車、二輪車等これに類する原動機付き車両の他、航空機、船舶、その他の移動に供する大型動物を含むものとする
的な定義条文をいれる
とか、
この法律は、公園における児童の安全を守ることを目的とする
的な条文で法趣旨を明記しておけば、
解釈が問題となったときに、
裁判所も三輪車はOKだけど馬はあかんやろ、
的な判例を蓄積してくれるような気がする。
特許法だと一条と二条の話。
小難しくいうと、
生の事実を、要件に当てはめるときに、
セダンが砂場を荒らしとる…⊂車両乗り入れ
ていう該当性の判断をしてて、
これを法的評価という、と習った。
条文勉強するときは、
要件のラージAに対して
生の事実のスモールa
を色々思い巡らすと、法律が生き生きとして退屈しない気がする。
まじ条文素読とか、飽きるもの…退屈なのは罪なことですよ…