ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

三輪車と法律解釈

公園に『車両乗り入れ禁止』

て書いた看板が立ててあったとして、


じゃあ三輪車も禁止なんですね〜

て揚げ足とるのは常識的にはアホだが、


この手の問題って法律の文言解釈では

しばしば起きるよねという話


A→B

a⊂A

ゆえに、B


A要件

B効果


ていう図式で、

a(三輪車)はA(車両)て、言われると、

いやホンマかいな。となる。


逆に、馬なら乗り入れていいよね?

とかいうヤツも現れたときに、

どう反論するかという問題もある。


回避策としては、


この法律で車両とは、自動車、二輪車等これに類する原動機付き車両の他、航空機、船舶、その他の移動に供する大型動物を含むものとする


的な定義条文をいれる


とか、


この法律は、公園における児童の安全を守ることを目的とする


的な条文で法趣旨を明記しておけば、

解釈が問題となったときに、

裁判所も三輪車はOKだけど馬はあかんやろ、

的な判例を蓄積してくれるような気がする。


特許法だと一条と二条の話。


小難しくいうと、

生の事実を、要件に当てはめるときに、


セダンが砂場を荒らしとる…⊂車両乗り入れ 


ていう該当性の判断をしてて、

これを法的評価という、と習った。


条文勉強するときは、


要件のラージAに対して

生の事実のスモールa


を色々思い巡らすと、法律が生き生きとして退屈しない気がする。

まじ条文素読とか、飽きるもの…退屈なのは罪なことですよ…