ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

0205試験勉強メモ/自分用

短答R2 

 

・184条系

184の14

新規性喪失の例外規定…国内処理基準時から経省令期間30日

→国際出願日じゃ無理っす!的な趣旨

 

・補正

誤訳訂正書に通常補正をすべりこませても(その他補正要件具備すれば)拒絶理由にならない。審査基準

→知らんくてしゃあないレベル。

 拒絶理由の限定列挙から考えて見慣れんな~的発想が重要

 

・翻訳文提出

27年改正で不責事由のみならず正当理由バージョンの追完がみとめられているのでまとめてチェックしとく。

36の2

38の2,3,4,5

43の3 あたり

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_270710/05.pdf

特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出すること
ができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が
経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出すること
ができるものとすること等、特許法条約の実施のための規定の整備を行
う。(改正概要)

 

・79条 先使用権

どうみても青本から枝が出題されとるやんけ問題

 

・実案がらみの中用権の規定→無効にされた実案権者側には中用権なし

・利用発明について裁定通常実施権はクロスライセンス申し出可能