0205試験勉強メモ/自分用
短答R2
・184条系
184の14
新規性喪失の例外規定…国内処理基準時から経省令期間30日
→国際出願日じゃ無理っす!的な趣旨
・補正
誤訳訂正書に通常補正をすべりこませても(その他補正要件具備すれば)拒絶理由にならない。審査基準
→知らんくてしゃあないレベル。
拒絶理由の限定列挙から考えて見慣れんな~的発想が重要
・翻訳文提出
27年改正で不責事由のみならず正当理由バージョンの追完がみとめられているのでまとめてチェックしとく。
36の2
38の2,3,4,5
43の3 あたり
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_270710/05.pdf
特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出すること
ができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が
経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出すること
ができるものとすること等、特許法条約の実施のための規定の整備を行
う。(改正概要)
・79条 先使用権
どうみても青本から枝が出題されとるやんけ問題
・実案がらみの中用権の規定→無効にされた実案権者側には中用権なし
・利用発明について裁定通常実施権はクロスライセンス申し出可能