0212 インチキ作問 侵害訴訟系
まよったら弁論主義の原則で大体いける。
とくに侵害系の訴訟は。
民事裁判は真実解明の場ではなくいわば私益の闘争のフィールド。
これに反する枝はだいたい消去できる。
インチキ自作正誤問題
裁判所は、訴訟資料において、当事者が気づいておらず主張しなかった理由に基づいて、その職権で侵害の成否を認定することができる。
→× そんな職権審理の条文は見当たらんから民事訴訟の原則がなりたつはず
裁判所は申し立てがなくとも職権で書類提出命令をだせる
→× 特105 申し立てにより。
裁判所は申し立てがなくとも職権で査証命令が下せる
→× 特105の2 申し立てにより。
裁判所は申し立てがなくとも職権で秘密保持命令が出せる
→× 特105の4 申し立てにより。
なお…、
じゃあ特104の3の裁判所の却下決定が申し立てだけでなく職権も可なのはなぜ?
→紛争の合理的解決という制度趣旨 同条青本
損害額の認定は立証困難な場合に口頭弁論の全趣旨を考慮できるのはなぜ?
→ 特105の3。民訴248でも損害額の立証困難に際して弁論の全趣旨を考慮できるので、一般法と真っ向から反するわけじゃ無い。ただ、民事基準でいくと立証困難と認定するハードルが高いのでゆるめてる
こういう(立証困難に際し、証明度を軽減する)例外は、公害関係の訴訟でも使われたはず
法学ガチ勢に怒られるから、ここまでにしとこう