ぱてんとり の 巣

知財と積読消化

0513進捗/てれてれってれ、わーく

論点カードは微妙に進んだ。

過去問の「点」の論点に対しても、面でとらえていく。

(ということで周辺もしらべると時間は食うのである・・・)

 

著作権法、論点多すぎるんじゃ…

まともに全部やってると

明らかに四法、条約の勉強に支障きたすぜ…

 

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今日の仕事は、午前は調査、午後はセミナー受講であった。(テレワーク)

審査請求期限etc 期限渡過の正当理由による救済について、

講師の方に質問したところ、回答いただいた。これを基に考えてみた。

 

正当理由に該当するか否かは、

予測可能性が基準になるので、

たとえば天変地異、不慮の病、この辺りは(青本に書いてある)認められるだろう。

で、業者の管理ソフト不具合。(これも青本にも書いてあるが、)

不測の事態という事で認められるだろう。

 

一方、自前の菅理エクセルの入力誤記や関数の不備は、

やっぱりだめだよね、と。

自前でやる以上、相当の注意義務あるでしょと。

 

そうか、じゃあ業者のシステム導入するのは

特許庁への言い訳理由というメリットもある、とも言える。

しかし、それは現行制度での話。

 

というのも、次の改正案が閣議決定されていて、

故意でなければ救済余地が認められるという内容だそうだ。

まあ経済産業省令次第ではあるのだけど、

今後は、自前エクセルのミスも、理由として認められるかも?

とにかく、寛容になってきている流れではある。という。

 

ヨッシャ管理システム導入しなくてもエクセルでいいか~~(違う)

 

※当ブログは無資格者の適当な備忘録です、あしからず

 

 

論点カード 進捗
P 212 /1263
U 14/75
D 26/208
T 55/509


J 14/303
C 87/641
F 0/321

計 408/3320