不実施の実施料
大学との共同出願とかで揉めがちなポイント。
実務で初めて知った。
企業には生産能力があるけど大学等はそうではない。
けれども、
特許法そのままに行くと企業は自由に実施出来て研究資金回収でき、
大学は実施できない(権利はあるが、その能力がない)ので資金回収できず。
かといって正当な実施権者の企業にライセンス料の請求も出来ないので、
やってられるか!!
という事で、
企業さんは製造販売した分だけライセンス料を大学等に払ってね、
というのを契約に盛り込みましょう。というお話です。
しかし、これがまあまあ企業にしてみたら不評なので…
喧嘩別れですか。うーむ。。
産総研さんとかは、減額した?廃止したんかな。。
こういう請求しない大学・研究機関となるべく共同研究したい、
という企業側のインセンティブもわかる。
企業は企業で、不景気で中央研究所を縮小してるので、
カネを生むかわからん基礎研究はなるべくアウトソースしたい。
けど大学だって予算減で「金は自分でとってこい!」なので、
ライセンス収入は当然もとめてきますよね。
大学に長く居た身としては、最低限の見返りは提供できた
方がいいなとは思いますが。。
資金分配はむずかしい